ハローワーク2回登録!?

6月半ばで傷病手当の支給が終わってしまうため、次の生活手段を考えていた。
大きく以下の2択となっている
1.失業手当もしくは就労
2.障害者年金

2.の障害者年金は敷居も高く時間もかかるため、本気で申請するなら本気で色々と考えないといけないことがある。
なにより、大阪の前の病院で紹介状を書いてもらわないと一歩も進まないだろうことは予測できた。
なので、必然的に1.の選択肢になる。

幸いなことに状態としても悪くない日々が続いている。たまに発作的に具合は悪くなるが1晩〜2日で治る。周期もおそらく半年ごとくらいだろう。
問題は就労となった時に本当に働けるのか?という自信がいまいちない。
しかし、現状ではそうも言っていられないので、そこは気合?でカバー。

ということで、6月12日に病院で診断書を出してもらい、その足でハローワークへ。
雇用保険の登録だけで2〜3時間かかった。長い。。
自宅に戻るとハローワークから電話があり、医師の意見書があれば失業手当給付期間が若干延長できるという知らせだった。
電話では要領を得ないので今日再度ハローワークに行ってみた。

私の場合は、前職が平成24年1月から平成26年9月までの勤務となっているため1年以上5年未満となる。
この場合、失業手当の支給期間は90日と法的に定められている。
また、休職期間満了による自然退職は企業側からすれば自己都合退職と同等にみなされるが、ハローワークでは解雇と同等にみなされる。
従って、待機期間後、自己都合退職者は給付制限という3ヶ月の失業手当が給付されない期間があるが、解雇などの離職の場合は給付制限なしとなる。

さて、医師の意見書があれば給付期間がどれだけ伸びるか?また、デメリットは?
ということをハローワークに聞きに行った。
まず、医師の意見書がある場合、一般の離職者とは異なり障害者もしくは就労困難者という扱いになる。
給付期間は前職の期間が1年未満の場合150日、1年以上の場合は300日となる。つまり、一般の離職者の3倍以上の期間が給付期間となる。
また、再就職が決まり一定の条件を満たした場合再就職手当が支給されるが、もちろんこの手当にも大きく影響する。

例えば、10日で就職が決まった場合で日額報酬が5000円とすると、一般の離職者の再就職手当は
80日(残りの失業手当給付日数)✖️5000円✖️60%=240000円
となるが、障害者もしくは就労困難者の場合は
290日✖️5000円✖️60%=870000円
となり、ここでも3倍以上の差が出る。

では、なぜ私が障害者もしくは就労困難者の扱いになったかというと、もともと大阪の病院ではうつ病と診断されていたが、高松では躁うつ病と診断されていた。
うつ病の場合は精神障害者手帳がないと障害者もしくは就労困難者になれないらしいが、躁うつ病の場合は手帳なしでも対象となるとのこと。らしい。

では、デメリットはというと特にはないという感じ。
ハローワークでの活動範囲も一般雇用と障害者雇用の両方を選択できるため、大きなデメリットはない。
病気に対しても、本人からの意思がない限り、雇用先に何かをいうということもないようだ。

ということで、金曜日、今日と結局2回登録を行うことになった。
ああ、不思議なことに、ハローワークでの登録を終えると普通は「お疲れ様でした」だが、就労困難者の場合は「お大事にしてください」と言われる。
ちょっと違和感を感じた。

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